猫とDIYと適応障害の私

タイトルが重いですけど、中身はひょうきんです

夫の扶養範囲外の妻が退職したら健康保険はどうなる?

仕事を辞める妻の一番の悩み「健康保険」

私の保険はどうなるの?
私の保険はどうなるの?

今時、夫の扶養を外れて
ガッシガッシ!
働いている女性も
少なくはないと思います。

私もその一人です。

そんな私が、うつ病で休職中に
急に会社を辞めるよう
促されてしまいました…

え?
え?

私の保険どうなるの??

答えから申し上げると、

①任意で今の社会保険に入り続ける
国民健康保険に入る

このどちらかになります。

任意で社会保険に入る場合

任意で社会保険を継続する場合、
退職した日の翌日から
20日以内に申請を送ります。

すると、手続き完了後に
新たな保険証が送られてきます。

ただ、気を付けたいのが、
在職中は保険料を
会社と折半していましたが、
退職後は
全額自分で払わないと
ならないというこです。

こうなると、
正直国民健康保険
料金はたいして差がありません。

ただし、月収が約30万円以上の方だと、
任意継続保険料には上限があるため
上限額までの支払いとなります。

月収が高ければ高い人ほど、
任意継続をするメリットがありそうですね。

まあ、私の収入では土台無理なはなしですが。

国民健康保険に入る場合

続いて、国民健康保険に入る場合です。
管轄の役所で手続きをします。

私のように傷病中の退職だと
減額の手続きを受けられる
地域もあるそうです。

ですので、国民健康保険
加入する場合は
まずは役所の方に
事情を説明してみることが
大切みたいですよ。

今日のまとめ

どちらにメリットがあるかよく考えよう
どちらにメリットがあるかよく考えよう

これまで書いた通り、
金銭面では基本的に
任意継続保険でも
国民健康保険でも
あまり差はないようです。

毎月30万以上ガッシガッシ
かせいでるよ~!
という方は、任意継続の方が
よさそうですし、

私のように傷病で休職中の方は
役所に相談した方が
良いかもしれません。


では今回はここまでで。